【民泊親善大使】No.157:コツコツと
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【民泊親善大使】No.157:コツコツと
2017/12/02
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そもそも民泊の、ホスト滞在型と区分されているタイプ、
滞在しているわけですから、
そもそも「自宅」であるわけですよね。
自宅は、やっぱり住居専用地域に圧倒的に多いです。
であるから、自治体による住居専用地域などでの規制には、
本当にがっかりですね。
まっこうからぶつかっても仕方ないので、
少しずつ、できることからやっていきましょう。
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不動産投資作家・民泊親善大使 田辺
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2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
が施行されるまで、いわゆる民泊は違法です。
民泊新法が施行されるまで営業は行わないようにお願いします。
もしくは、旅館業法に則った対応をお願いします。
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