サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

公式ブログでないので、だいぶゆるい感じで書いてます。ときにはブッチャケてます。

【民泊親善大使】No.157:コツコツと

   

 

民泊に強い!民泊・不動産のことなら【 G不動産 】スタッフ日記
【民泊親善大使】No.157:コツコツと
2017/12/02


本日も早速ですが、ブログランキング参加してます。
↓コチラ↓のクリックをお願いします。

 
金融・投資ランキング

 

 

そもそも民泊の、ホスト滞在型と区分されているタイプ、
滞在しているわけですから、

そもそも「自宅」であるわけですよね。

 

自宅は、やっぱり住居専用地域に圧倒的に多いです。

 

であるから、自治体による住居専用地域などでの規制には、

本当にがっかりですね。



まっこうからぶつかっても仕方ないので、

少しずつ、できることからやっていきましょう。


ーーーーーーーーーーーーー
弊社にてお問い合わせいただき、
ご成約(購入)の方には、

『民泊運営完全マニュアル』(全371ページ)

 売上0万円だったホストが
 100万円になるまでに
 「本当にやったすべて」のこと 

好評プレゼント中です。

 


ーーーーーーーーーー
民泊に強い!民泊・不動産のことなら
【 G不動産 】
株式会社G Property(ジープロパティ)
http://www.athome.co.jp/ahto/gproperty.html
不動産投資作家・民泊親善大使 田辺
メールはこちら↓
tanabe(アットマーク)gproperty.global
チャットワークID:arlo


LINEでお問い合わせ出来ます。
LINE@
https://line.me/R/ti/p/%40egs0988c

 友だち追加

 

※ 業務拡大に付き
  お取引業者様募集中
(民泊運営代行業者、物件情報、各種施工業者など)


2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
が施行されるまで、いわゆる民泊は違法です。
民泊新法が施行されるまで営業は行わないようにお願いします。
もしくは、旅館業法に則った対応をお願いします。

 


不動産ランキング  

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

楽天でお買物前に「ハピタス」の登録を忘れずに アットホーム引越し見積もり