No.183:明暗分かれる民泊・簡易宿所
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◯別れる民泊可能な地域
2月も中盤に差し掛かり、
いよいよ明暗が分かれてきました。
表現が正しくないかもしれませんが、
民泊で勝てる地域と、
そうでない地域も変化が。
また、民泊が出来る地域と
そうでない地域もハッキリしてきました。
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◯民泊可能地域は拡大するのか
神奈川県は箱根町の一部地区で
一定期間認めない「民泊条例案」を
九日開会の県議会定例会に提出しました。
箱根町が都市計画で
「住宅と別荘しか建てられない」
と定める十八の地区にて、
宿泊者(別荘利用者)が多い
3~5、8、10、11月の計六カ月、
民泊の営業を禁止する方向です。
条例を適用しても、民泊法で定める
「年間180日間」
を上限とする営業日数は確保できる。
としていますが、
箱根での需要を聞かれることもありますし
検討していた方も多いと思います。
その中で、今回のニュースは、
非常に残念です。
地方の物件で、売るに売れなくなって、
処分に困っている
別荘オーナーさんは沢山います。
箱根は都心からもアクセスが良いので、
そこまで酷くはならないかもしれませんが、
今後の動向に注意しなければなりません。
さらに神奈川県は、
「県内の民泊の営業実態を見ながら
適用範囲拡大を検討する。」
ともしております。
統合型リゾートの誘致と
逆行しているようにも思えますが、
逆に関係あるのかもしれません。
いずれにしろ、
動向を注視していきましょう。
参考:箱根町の一部地区 民泊一定期間禁止 県が条例案提出へ
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◯ 民泊は用途地域をクリアしても、
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◯ 統合型リゾートやその他の
業界、政治の動きも意識しながら、
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