サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

公式ブログでないので、だいぶゆるい感じで書いてます。ときにはブッチャケてます。

No.183:明暗分かれる民泊・簡易宿所

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写真と本文は関係ありません


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◯別れる民泊可能な地域

 

2月も中盤に差し掛かり、
いよいよ明暗が分かれてきました。

表現が正しくないかもしれませんが、
民泊で勝てる地域と、
そうでない地域も変化が。


また、民泊が出来る地域と
そうでない地域もハッキリしてきました。

 

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◯民泊可能地域は拡大するのか


神奈川県は箱根町の一部地区で
一定期間認めない「民泊条例案」を
九日開会の県議会定例会に提出しました。

箱根町が都市計画で
「住宅と別荘しか建てられない」
と定める十八の地区にて、

宿泊者(別荘利用者)が多い
3~5、8、10、11月の計六カ月、
民泊の営業を禁止する方向です。


 条例を適用しても、民泊法で定める
「年間180日間」
を上限とする営業日数は確保できる。

としていますが、
箱根での需要を聞かれることもありますし
検討していた方も多いと思います。

その中で、今回のニュースは、
非常に残念です。

地方の物件で、売るに売れなくなって、
処分に困っている
別荘オーナーさんは沢山います。


箱根は都心からもアクセスが良いので、
そこまで酷くはならないかもしれませんが、
今後の動向に注意しなければなりません。

さらに神奈川県は、
「県内の民泊の営業実態を見ながら
 適用範囲拡大を検討する。」

ともしております。
統合型リゾートの誘致と
逆行しているようにも思えますが、

逆に関係あるのかもしれません。
いずれにしろ、
動向を注視していきましょう。

参考:箱根町の一部地区 民泊一定期間禁止 県が条例案提出へ


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◯ 民泊は用途地域をクリアしても、
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◯ 統合型リゾートやその他の
  業界、政治の動きも意識しながら、
  民泊物件・不動産選び。

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不動産投資作家 田辺

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