【民泊親善大使】No.162:東京都職員信用組合:セカンドハウスローン
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【民泊親善大使】No.162:東京都職員信用組合:セカンドハウスローン
2017/12/07
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セカンドハウスという言葉のほうが、
浸透、馴染みがあるかと思いますが、
じつは、国土交通省でも、
「二地域居住」
を推進しております。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html
とはいえ、一般のサラリーマンには、
ただでさえ、住宅ローンで頭を悩ましているのに、
二地域居住だなんて・・・
と思うことでしょう。
ただし、それを解決できるのが、
バケーションレンタルです。
民泊での運用はもちろん、
親族で共有してもいいですね。
実家までは遠いけど、
お互い、緑が豊かな週末で、
任意で使っていいよ。
というような、ゆるい絆で利用するのがいいですね。
各金融機関で、
「セカンドハウスローン」という商品ありますが、
以下の団体でもありました。
東京都職員信用組合:セカンドハウスローン
http://www.toshokushin.co.jp/loan/index36.html
あのM元都知事が使っていたとしたら・・・
事の真偽は分かりません。
確認する気もありませんし。
ただ、使える商品があって、
使う、使わないは自由ですから。
とにかく、このような、
セカンドライフあるいは、
セカンドハウスご検討であれば、
私達のような者にご相談ください。
色んな角度からご検討いたします。
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2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
が施行されるまで、いわゆる民泊は違法です。
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