サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

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【民泊親善大使】No.162:東京都職員信用組合:セカンドハウスローン

   

 

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【民泊親善大使】No.162:東京都職員信用組合セカンドハウスローン
2017/12/07


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セカンドハウスという言葉のほうが、
浸透、馴染みがあるかと思いますが、
じつは、国土交通省でも、

「二地域居住」

を推進しております。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html

とはいえ、一般のサラリーマンには、
ただでさえ、住宅ローンで頭を悩ましているのに、

二地域居住だなんて・・・

と思うことでしょう。
ただし、それを解決できるのが、
バケーションレンタルです。

民泊での運用はもちろん、
親族で共有してもいいですね。

実家までは遠いけど、
お互い、緑が豊かな週末で、
任意で使っていいよ。

というような、ゆるい絆で利用するのがいいですね。


各金融機関で、
セカンドハウスローン」という商品ありますが、
以下の団体でもありました。

東京都職員信用組合セカンドハウスローン

http://www.toshokushin.co.jp/loan/index36.html


あのM元都知事が使っていたとしたら・・・
事の真偽は分かりません。
確認する気もありませんし。

ただ、使える商品があって、
使う、使わないは自由ですから。


とにかく、このような、
セカンドライフあるいは、
セカンドハウスご検討であれば、

私達のような者にご相談ください。
色んな角度からご検討いたします。

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2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
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