サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

公式ブログでないので、だいぶゆるい感じで書いてます。ときにはブッチャケてます。

【民泊親善大使】No.166:そこ住居専用地域じゃない!?

   

 

民泊に強い!民泊・不動産のことなら【 G不動産 】スタッフ日記
【民泊親善大使】No.166:そこ住居専用地域じゃない!?
2017/12/15


本日も早速ですが、ブログランキング参加してます。
↓コチラ↓のクリックをお願いします。


金融・投資ランキング 

 

民泊を始めようと思ったら、
まずは物件の確保!

すでに物件がある、
部屋が余っている

という方は、ココをクリア!
というか、そういう方は、
すでに始めてるでしょうね。。。


さて、物件確保すると決めたら、
次の問題は、

 「どこで民泊を始めよう?」

ということです。
民泊の利用者はまだ海外の方の利用が多いので、
日本の有名観光地付近となるのが一般的です。

浅草、新宿、渋谷、
京都、札幌、大阪、福岡、

などなど。


こうやって並べただけで、
人が寄ってきそうなのは分かります。

ただ一つ問題があります。
物件の価格が、売買、賃貸ともに高いのです!

とくに、こうした地域では、
解禁される民泊を、条例で制限しようという流れです。

 「週末だけの民泊」

だなんて、日本人相手ならまだしも、
一週間滞在計画の海外旅行者はどうしろって・・・。


費用負担と利益の見込みが釣り合えば、
前述のエリアでも良いと思いますが、
「住居専用地域」には気をつけましょう。


またその他の地域で・・・・
という方は、

airbnbなどのサイトで、
需要がありそうなエリアを探したり。
もちろん、需要を生み出す策もあればなお良いですね。

駅近ならばほぼ問題ないですが、
一応、用途地区を確認しましょう。

用途地区とは、
建築できる建物の用途などが決められたものです。



大きい都市であれば、
「◯◯市 都市計画図」
などと検索すると、調査できます。

もちろん、物件が決まれば、
不動産業者に問合せても大丈夫です。


もしくは、僕らみたいな人に聞く、
物件の仕入れも含めて相談する、

とか。


都市ごとに確認するのは面倒だ
という方は、コチラが便利です。

MapExpert
http://www.mapexpert.net/

注意点は、変更があった場合に
素早く更新されないことです。

最終的な判断は、
不動産業者もしくは、市町村の担当課へ

ーーーーーーーーーーーーー
弊社にてお問い合わせいただき、
ご成約(購入)の方には、

『民泊運営完全マニュアル』(全371ページ)

 売上0万円だったホストが
 100万円になるまでに
 「本当にやったすべて」のこと 

好評プレゼント中です。

 


ーーーーーーーーーー
民泊に強い!民泊・不動産のことなら
【 G不動産 】
株式会社G Property(ジープロパティ)
http://www.athome.co.jp/ahto/gproperty.html
不動産投資作家・民泊親善大使 田辺
メールはこちら↓
tanabe(アットマーク)gproperty.global
チャットワークID:arlo


LINEでお問い合わせ出来ます。
LINE@
https://line.me/R/ti/p/%40egs0988c

友だち追加 

 

※ 業務拡大に付き
  お取引業者様募集中
(民泊運営代行業者、物件情報、各種施工業者など)


2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
が施行されるまで、いわゆる民泊は違法です。
民泊新法が施行されるまで営業は行わないようにお願いします。
もしくは、旅館業法に則った対応をお願いします。

 

 
不動産ランキング  

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

楽天でお買物前に「ハピタス」の登録を忘れずに アットホーム引越し見積もり