サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

公式ブログでないので、だいぶゆるい感じで書いてます。ときにはブッチャケてます。

No.186:民泊を始める前に

写真と本文は関係ありません

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おかげさまで
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◯まずは普通の賃貸から?

 

民泊とは、住宅の一部、
あるいは全部を

旅行者などに有料で利用、
宿泊してもらうサービスです。


2018年3月から届出が始まり、
同年6月施行予定です。

この住宅宿泊事業は、
国土交通省管轄です。

これが、一般的に言われる、
民泊です。

営業日数は最大で180日。
(条例による規制を除く)

ビジネスホテル風に言うと、
「デイユース」

◯◯ホテル風に言うと、
「休憩」 も1日にカウントされます。


基本的には、
住宅ですから、

日常的に生活の拠点として、
活用しているか、

賃貸住宅として、
活用しているなどの必要があります。

 

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◯民泊のための看板

 

駅前の古い賃貸住宅では、
賃借人が決まるまでの活用として、
便利に活用できる面もありますが、

家具などを置いておかなければなりません。
そもそも、駅前は家賃などの条件の調整で、
簡単に入居付できますので、

本格的に宿泊関係事業で稼ぐのならば、
簡易宿所(旅館業)の許可を取得した方が、
資産効率は良いといえます。


先にご紹介した民泊は、国土交通省
簡易宿所は、許可制で、厚生労働省

簡易宿所は、旅館業法で決められた、
一定の基準をクリアしなければなりませんが、
その分、営業日数に制限はありません。


また税金の違いもあります。
詳細はまた別の機会に譲りますが、

いろいろな面から、
簡易宿所での運営がおススメです。

ただどうしても、民泊じゃないとダメ
とか、
訳あって民泊がいい。

というケースも考えられるでしょう。
その場合、再度のご案内になりますが、

住宅であることが基本の、
国土交通省の方ですので、

適切な条件での、
「賃貸募集をしている」
ことが必要です。

賃貸物件も民泊の看板のための、
賃貸募集物件というのも出てきそうですね。

しっかり、適切な条件で、
募集しましょうね。

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■民泊に強い方程式■


◯ 民泊は国土交通省
  届出制で、営業日数は最大180日
  条例により日数制限等あり。

◯ 簡易宿所(簡宿)は厚生労働省(保健所)
  許可制で、営業日数の制限はなし
  立地の要件、防火の要件などよく確認を。

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【 民泊に強い! G不動産 】
株式会社G Property(ジープロパティ)
http://www.athome.co.jp/ahto/gproperty.html
不動産投資作家 田辺

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