サラリーマンからの民泊・簡易宿所で成功するための強化書

公式ブログでないので、だいぶゆるい感じで書いてます。ときにはブッチャケてます。

【民泊に強い】No.182:民泊(簡易宿所)で正しい稼ぎ方

【民泊に強い】No.182:民泊(簡易宿所)で正しい稼ぎ方


2018/02/10

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(写真と本文は関係ありません)


民泊セミナー開催してます。
日程のご都合つかない方、
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◯民泊と税

国税庁も確定申告時期を前に、
インターネットサイト上のタックスアンサーでも
民泊にかかる収入の取り扱いを明らかにしました。

内容はと言いますと、
民泊の収入は、「雑所得」
になります。ということ。


これまで、「不動産所得」と
考えてきた方、していた方
もおられるかと思います。

グレート言われながらも、
違法であったのですから、
仕方ない部分でもあります。


これまで不動産所得として
申告していた方は、
修正の必要があるかもしれません。

一度、税理士さんにご相談を

 

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◯民泊と簡易宿所どちらが良いか?

民泊は3月から届出が始まり、
6月から施行されます。

届出ても地域によっては、
かなりの制限があります。

例えば、土日だけとか。

何も制限がなくとも、
最大180日となっております。


一方の簡易宿所は、
その上限はありません。

営業日数的に見たら、
当然、簡易宿所が優位です。


その他、税制面でも有利です。

あまり適用の機会はないかもしれませんが、
最悪の事態を想定して赤字が出たときのことです。

赤字が出た場合は、 不動産所得や事業所得は
給与などの他の所得と損益通算できます。

雑所得ですと他の所得と損益通算できないのです。


また、相続した場合の、 「小規模宅地の特例」も適用されない見込みです。

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の
宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)



相続対策の方はご注意ください。
もちろん、民泊可(転貸許可)として
賃貸するという手もありますが。


参考:

父が民泊を行っていた家屋
相続時の評価はどうなる|
マネー研究所|NIKKEI STYLE


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■民泊に強い方程式■


◯ 民泊と簡易宿所では、
  営業日数、税金の面でも簡易宿所が有利

◯ 簡易宿所には一定の要件があるので、
  許可を得るまでに、経済的、時間的、
  費用が発生するのでよく確認を。

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【 民泊に強い! G不動産 】
株式会社G Property(ジープロパティ)
http://www.athome.co.jp/ahto/gproperty.html
不動産投資作家 田辺

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