【民泊親善大使】No.165:開業届を出そう
民泊に強い!民泊・不動産のことなら【 G不動産 】スタッフ日記
【民泊親善大使】No.165:開業届を出そう
2017/12/13
本日も早速ですが、ブログランキング参加してます。
↓コチラ↓のクリックをお願いします。
住宅宿泊事業、いわゆる民泊の届出というと、
ホストであれば、都道府県に提出する「届出」。
その他にも忘れないでやってほしい、
届出たほうが良いのが、
「税務署への開業届と、県税事務所への開業届」 です。
物件取得前や、取得後にも
沢山の経費はかかります。
減価償却もありますから、
申告の時になって慌てるのではなく、
「事業開始後一ヶ月以内」
に届出ということですので、
物件取得前に、手続きを済ませておきましょう。
会計freeの開業サポートを使えば、
簡単に書類を作成することが出来ます。
https://www.freee.co.jp/kaigyou/
ただし、税務署用のものしか用意できないようなので、
同じ要領で、県税事務所の書類もご自分で作成しましょう。
用紙は、お住いの県税事務所のウェブサイトで
ダウンロードできるはずです。
ーーーーーーーーーーーーー
弊社にてお問い合わせいただき、
ご成約(購入)の方には、
『民泊運営完全マニュアル』(全371ページ)
売上0万円だったホストが
100万円になるまでに
「本当にやったすべて」のこと
好評プレゼント中です。
ーーーーーーーーーー
民泊に強い!民泊・不動産のことなら
【 G不動産 】
株式会社G Property(ジープロパティ)
http://www.athome.co.jp/ahto/gproperty.html
不動産投資作家・民泊親善大使 田辺
メールはこちら↓
tanabe(アットマーク)gproperty.global
チャットワークID:arlo
LINEでお問い合わせ出来ます。
LINE@
https://line.me/R/ti/p/%40egs0988c
※ 業務拡大に付き
お取引業者様募集中
(民泊運営代行業者、物件情報、各種施工業者など)
2018年6月住宅宿泊事業法(民泊新法)
が施行されるまで、いわゆる民泊は違法です。
民泊新法が施行されるまで営業は行わないようにお願いします。
もしくは、旅館業法に則った対応をお願いします。
楽天でお買物前に「ハピタス」の登録を忘れずに